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独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案(内閣提出第9号)概要

 本案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)を解散するとともに、その業務の一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構等に移管する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止し、雇用・能力開発機構を解散すること。

二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「雇用支援機構」という。)に改め、雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務を雇用支援機構に移管すること。

三 雇用支援機構に、職業能力開発業務の円滑な運営を図るため、労使代表を含めた識見を有する者からなる運営委員会を設置すること。

四 雇用・能力開発機構の業務のうち、財形教育融資業務は廃止し、財形持家融資業務等については独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)に移管すること。

五 雇用・能力開発機構及び雇用支援機構は平成二十五年三月三十一日までの間において、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターについて、その機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、都道府県へ譲渡できるものとし、譲渡額の減額及び運営経費補助の特例を設けること。

六 雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構は、雇用・能力開発機構の職員のうち、希望、意欲及び能力のある者を職員として採用すること。

七 この法律は、一部を除き、平成二十三年四月一日から施行すること。

 

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