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保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第27号)概要

 本案は、看護師等の資質及び能力の一層の向上を図り、国民に良質な医療、看護を提供していくことの必要性にかんがみ、看護師等の国家試験の受験資格を改めるとともに、看護師等の研修等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保健師国家試験及び助産師国家試験の受験資格について、文部科学大臣の指定した学校における修業年限を六月以上から一年以上に延長すること。

二 看護師国家試験の受験資格を有する者として、文部科学大臣の指定した大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者を法律上明記すること。

三 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないものとすること。

四 看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に定める事項及び国の責務について、看護師等の研修等を法律上明記すること。

五 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。

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