社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)概要
本案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とすること。
二 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型の新設、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる特定地域居宅サービス等事業の創設等を行うこと。
三 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、併せて相談体制等の整備を図ること。
四 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う地域権利擁護相談支援センターを設置可能等とすること。
五 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入するとともに、その入居者に対する相談支援を行う登録施設介護支援等を新設して利用者負担を求めること。
六 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業(支援)計画の見直し、介護サービス利用時等の電子資格確認の導入など介護保険被保険者証に係る見直し等を行うこと。
七 公的機関、地域の事業者、養成施設等の関係団体等で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置すること。
八 令和十三年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後五年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、准介護福祉士資格を廃止すること。
九 介護支援専門員に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行うこと。
十 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務として第二種社会福祉事業等を追加するほか、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加すること。
十一 災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備すること。
十二 この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

