特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)(参議院送付)概要
本案は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特定先端大型研究施設として、機構により設置される、放射光を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるもの(以下「特定放射光施設」という。)を追加すること。
二 文部科学大臣は、機構により設置される特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととすること。
三 機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、放射光共用施設(特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。)の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、基本方針の内容に即して、当該業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととすること。
四 文部科学大臣は、特定先端大型研究施設の設置者として機構が行うものとされた業務のうち、施設利用研究を行う者の選定や支援等の業務の全部又は一部を文部科学大臣の登録を受けた者に行わせることができることとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行するものとすること。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。