学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)概要
本案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の厳格化、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 大学等との制度的整合性を高めるための措置
1 専修学校専門課程の入学資格について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改めるとともに、同専門課程の在籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改めること。
2 専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、「授業時数」から「授業時数又は単位数」に改めること。
二 専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置
1 専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は一年以上とすること。
2 専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとすること。
三 教育の質の保証を図るための措置
専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとするとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとすること。
四 施行期日等
1 この法律は、令和八年四月一日から施行するものとすること。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。