国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)概要
本案は、宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発を推進するため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)について、当該研究開発に対する助成を行う業務を追加するとともに、当該業務等に要する費用に充てるための基金を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 機構の目的に、「宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を行うこと」を追加すること。
二 機構の業務に、「宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者であってその成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの又は当該民間事業者と共同して当該研究開発を行う大学その他の研究機関のうち公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること」を追加すること。
三 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができるものとすること。
四 機構に、「基礎研究及び基盤的研究開発のうち、宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務」及び「宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者等のうち公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務」に要する費用に充てるため、基金を設けること。
五 機構は、基金に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。
六 機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならないこととするとともに、主務大臣は当該報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならないものとすること。
七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。