日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣提出第二二号)概要
本案は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 日本語教育機関の認定制度の創設
1 日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができるものとすること。
2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の情報を、多言語でインターネットの利用等により公表するものとすること。
3 認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告等に、文部科学大臣の定める表示を付することができるものとすること。
4 文部科学大臣は、必要な場合に日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができるほか、勧告及び是正命令を行うことができるものとすること。
5 文部科学大臣は、認定の基準を定めるときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとすること。また、文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長は、相互に連携を図りながら協力するものとすること。
二 認定日本語教育機関の教員の資格の創設
1 日本語教員試験に合格し、文部科学大臣の登録を受けた機関(登録実践研修機関)が実施する実践研修を修了した者は、登録日本語教員として、文部科学大臣の登録を受けることができるものとすること。
2 日本語教員試験は、基礎試験及び応用試験とで構成し、文部科学大臣は、その指定する機関(指定試験機関)に日本語教員試験の実施に関する事務を行わせることができるものとすること。
3 文部科学大臣の登録を受けた日本語教員の養成機関(登録日本語教員養成機関)が実施する養成課程を修了した者については、その申請により、基礎試験を免除すること。
三 施行期日等
1 この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行するものとすること。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置を設けること。