高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要
本案は、いわゆる「高校無償化」を実現するため、高等学校等の授業料に充てるための高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)について所得制限を撤廃する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改めること。
二 就学支援金の受給資格の見直し
1 支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定すること。
2 受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止すること。
三 就学支援金の額の見直し
就学支援金の額について、生徒等の在学する高等学校等及び保護者等の収入の状況に応じて支給限度額を加算する仕組みを廃止すること。
四 費用負担の見直し
都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、令和八年四月一日から施行すること。
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

