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   大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、多数の子等の教育費を負担している家庭における教育費の負担の軽減を図るため、当該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的の見直し

  法律の目的を、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと改めること。

二 授業料等減免の対象者の追加

  授業料等減免の対象者として、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(以下「確認大学等」という。)に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、当該学生等が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であることに該当する者として、確認大学等の設置者が認定を行ったものを加え、その授業料等減免の額は確認大学等の種別等を考慮して政令で定める額とすること。

三 認定手続等に関する規定の整備

 1 認定を受けようとする学生等は、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別等を記載した申請書等を確認大学等の設置者に提出し、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、認定を行うものとすること。

 2 授業料等減免対象者は、別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについての認定を受けなければならないこと。

四 授業料等減免についての配慮事項の新設

  国は、学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあることに該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行するものとすること。

 2 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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