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   著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)概要

 本案は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利(「レコード演奏・伝達権」)を定める等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 実演家及びレコード製作者の「レコード演奏・伝達権」の創設

 1 実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は当該実演に係る実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係る音を公に再生した者はそのレコードに係るレコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならないこととすること。

 2 商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は当該実演に係る実演家に対し、また、商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者はそのレコードに係るレコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならないこととすること。

二 「レコード演奏・伝達権」に係る指定団体制度の創設等

 1 一の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定団体」という。)があるときは、指定団体によってのみ行使することができることとすること。

 2 指定団体は、一の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額に係る一定の事項を記載した二次使用料規程を定めなければならないこととすること。

 3 指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又は利用者を構成員とする団体から意見を聴取するように努めるとともに、当該二次使用料規程の案を公示しなければならないこととすること。

 4 指定団体は、二次使用料規程の案について利用者代表から協議を求められたときは応じなければならず、協議が成立しないときは、協議の当事者は、文化庁長官の裁定を申請することができることとすること。

 5 指定団体は、4の協議の求めがなかったとき、又は協議が成立し、若しくは4の裁定があったときは、二次使用料規程を文化庁長官に届け出るとともに、公表しなければならないこととすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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