衆議院

メインへスキップ



   国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要

 本案は、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学の統合について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定国立大学法人についての運営方針会議の設置及び特例の創設等

 1 理事の員数が七人以上である国立大学法人のうち、収入及び支出の額並びに収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものを「特定国立大学法人」ということとし、特定国立大学法人には、運営方針会議を置くこととすること。

 2 運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織すること。

 3 特定国立大学法人においては、中期目標についての意見、中期計画の作成又は変更並びに財務諸表、予算、事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項(以下「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとすること。

 4 運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が3により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができることとすること。

二 国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化

 1 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができることとすること。

 2 国立大学法人等は、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けることができることとするとともに、その認可を受けた国立大学法人等は、当該計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならないこととし、この場合においては、現行制度上個別の貸付けごとに必要となる文部科学大臣の認可を受けることを要しないこととすること。

三 国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法人東京科学大学とすること。

四 この法律は、一部を除き、令和六年十月一日から施行するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.