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   学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、情報通信技術の進展に鑑み、教科書にデジタルの良さを取り入れることにより児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等においてデジタルな形態を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 学校教育法の一部改正

 1 小学校、中学校、高等学校等において使用しなければならない「教科用図書」について、紙媒体に限定している「教科用図書」という現行規定を改め、デジタルな形態を含み得るよう、新たに「教科書」(文部科学大臣の検定を経た教科用の教材又は文部科学省が著作の名義を有する教科用の教材)として規定すること。

 2 1に伴い、教科用図書の内容を電磁的に記録した教材がある場合に、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができることとした制度を廃止すること。

 3 特別支援学校や高等学校の専門教科等において、1に規定する教科書がない場合等に当該教科書に代えて使用することができるものについても、1と同様に、デジタルな形態を含み得るよう、教科用の教材として規定すること。

二 教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正

  教科書発行義務や保証金の制度等について、デジタルな形態を含む新たな教科書の発行に対応するために必要な措置を講ずること。

三 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正

 1 デジタルな形態を含む新たな教科書等を無償とすること。

 2 デジタルな形態を含む新たな教科書等を無償とする措置について必要な事項を定めること。

四 著作権法の一部改正

  デジタルな形態を含む新たな教科書の発行・使用等に伴い、音楽や動画を含む著作物等の公衆送信等の利用に係る権利制限の拡充等の措置を講ずること。

五 その他関係法律の一部改正

  デジタルな形態を含み得るよう、新たに「教科書」を規定すること等に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

六 この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行すること。

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