スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出、衆法第四八号)の概要
スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、スポーツ基本法について、前文及び基本理念の見直し、地方スポーツ推進計画に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずるとともに、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を明記するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 スポーツ基本法の一部改正
1 前文及び基本理念において、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、スポーツに親しむことのできる機会の確保等がなされなければならない旨等を追加すること。
2 スポーツ団体は、自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるものとすること。
3 地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨を明記すること。
4 スポーツに関する基本的施策
㈠ スポーツの推進のための基礎的条件の整備等として、まちづくりとの一体的なスポーツ設備の整備等、スポーツ事故の防止等に係る環境整備等についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備等、発達段階に応じたスポーツの推進等を追加すること。
㈡ 全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定について、名称の変更、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の意義の明示等の所要の改正を行うこと。
㈢ スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加すること。
5 国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならないこととすること。
二 スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正
国等が連携を図る関係者として、「一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構」を位置付けること。
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。