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   デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第二八号)の概要

 本案は、情報通信技術の急速な進展に伴い、データの適正な利用のためのルールの整備、マイナンバーの情報連携の促進、マイナンバーカードの利便性の向上及び普及の促進等を図る必要があること、押印・書面を前提とした制度・慣行による支障など、社会全体のデジタル化の推進が喫緊の課題となっていること等を踏まえ、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、同法の対象に地方公共団体の機関及び一部の地方独立行政法人を加え、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化すること。

二 医師、看護師等の免許に関する事務、保育士等の登録に関する事務等において、個人番号を利用できるようにするとともに、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とすること。

三 従業員の転職時等に、本人の同意を得て、使用者間での特定個人情報の提供を可能とすること。

四 公的個人認証サービスにおいて、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、署名検証者等の求めがあった場合において、署名利用者の同意があるときは、署名利用者の氏名、住所等の基本四情報の提供を行うものとすること。

五 スマートフォン等の移動端末設備への電子証明書の搭載を可能とすること。

六 地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に、電子証明書の発行申請の受付等を追加すること。

七 機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えること。

八 機構の個人番号カード関係事務の実施に関し、主務大臣は中期目標を設定して機構に指示し、機構は中期計画を作成して主務大臣の認可を受けなければならないものとすること。

九 押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすること。

十 この法律は、一部の規定を除き、令和三年九月一日から施行すること。

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