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   国家公務員法等の一部を改正する法律案(渡辺喜美君外四名提出、衆法第一号)の概要

 本案は、国家公務員制度改革基本法に基づく内閣による人事管理機能の強化、国家公務員の退職管理の一層の適正化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置に関する規定の整備、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会に替わる民間人材登用センター及び再就職等監視・適正化委員会に関する規定の整備、他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則の創設等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 人事の一元的管理

1 人事院は、任用、指定職職員の号俸の決定並びに職務の級の定数の設定及び改定、研修等に関する事務を行わないものとすること。

2 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとし、当該課程の対象者は内閣人事局が行う審査に合格した者の中から選定すべきことその他これに関する規定を整備するものとすること。

二 内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置

 内閣官房に内閣人事局を置くものとし、内閣人事局は、幹部職員の人事管理を一元的に行う等のために必要な国家公務員の人事行政に関する事務等をつかさどるものとすること。

三 国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置

 内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する国家戦略スタッフを置くものとし、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐する政務スタッフを置くものとすること。

四 退職管理の適正化等

1 官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、これらに替わる民間人材登用センター及び再就職等監視・適正化委員会に関する規定を整備するものとすること。

2 内閣総理大臣が行う職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する規定を削除し、再就職のあっせんは行わないものとすること。

3 他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則を創設するものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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