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   宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第三七号)の概要

 本案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、宇宙活動法の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 宇宙資源の探査及び開発を目的として行う人工衛星の管理に係る宇宙活動法の許可(以下「宇宙資源の探査及び開発の許可」という。)を受けようとする者は、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画を併せて記載しなければならないこと。

二 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可の申請が、宇宙活動法に定めるもののほか、事業活動計画が、宇宙基本法の基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならないこと。

三 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び事業活動計画等をインターネットの利用等の適切な方法により、遅滞なく公表するものとすること。ただし、公表することにより、当該許可等を受けて事業活動を行う者の当該事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある場合は、その全部又は一部を公表しないことができること。

四 宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得すること。

五 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならないこと、及びこの法律のいかなる規定も、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではないこと。

六 国は、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとすること。

七 この法律は、原則として、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

八 政府は、この法律の施行の状況、科学技術の進展の状況等を勘案して、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとすること。

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