衆議院

メインへスキップ



(内閣委員会) 

   有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案(谷川弥一君外十五名提出、衆法第一八号)の概要

 本案は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいうこと。

 1 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに領海基線を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域

 2 1のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域

二 この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいうこと。

三 国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有すること。

四 内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。

五 国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとするほか、有人国境離島地域内の所定の土地について買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

六 特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下「計画」という。)を定めるよう努めるものとすること。

七 国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすること。

八 国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

九 この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

十 この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

十一 その他所要の規定を整備すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.