(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和五年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに在宅勤務等手当の新設を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲の拡大を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 全ての俸給表の俸給月額を、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げること。
二 期末手当及び勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分ずつ引き上げること。
三 在宅勤務等手当を新設し、住居その他の場所において、正規の勤務時間の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、月額三千円を支給すること。
四 職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大すること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、三は令和六年四月一日から、四は令和七年四月一日から施行し、一は令和五年四月一日から適用すること。