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(内閣委員会) 

   日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、憲議第一号)概要

 本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和元年十月十一日から同年十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものである。

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