衆議院

メインへスキップ



 

   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)の概要

 本案は、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとすること。

二 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項として追加すること。

三 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮について、現行の配慮努力義務を配慮義務へと改めること。

四 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化すること。

五 地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.