インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案(橋本幹彦君外二名提出、衆法第三号)の概要
本案は、国際情勢の複雑化、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展等に伴い、外国による我が国に対する不当な影響力の行使の脅威が増大する中で、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重しつつ、インテリジェンスを適確に実施することが極めて重要となっていることに鑑み、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及びインテリジェンスに係る態勢の整備に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、インテリジェンス態勢整備推進本部を設置することにより、インテリジェンスに係る態勢の整備を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国の安全の確保、公の秩序の維持及び公衆の安全の保護に関する政策決定のために必要な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用を行うとともに、国の安全の確保等に関する重要な情報を保全し及び我が国に対する不当な情報収集等に対処することを「インテリジェンス」と定義すること。
二 インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に係る基本理念として、外国の利益を図る目的で行われる活動の透明性の確保が重要であること、政治的中立及び民主的統制が確保されること、インテリジェンスに係る体制の整備が国家の存立に関わる重要な課題であること、日本国憲法が保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことを定めるものとすること。
三 政府は、インテリジェンスに係る態勢の整備に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとし、この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないものとすること。
四 基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定するものとすること。
五 インテリジェンスに係る態勢の整備を総合的かつ集中的に推進する機関として、内閣にインテリジェンス態勢整備推進本部を置くものとすること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

