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   盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(内閣提出第四九号)の概要

 本案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付けるほか、指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととすること。

二 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととすること。

三 特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けの内容等の記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととすること。

四 特定金属くず買受業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならないこととすること。

五 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならないこととすること。

六 都道府県警察の本部長等は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報を、太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととすること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、五及び六については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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