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死因究明等の推進に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総則

 1 本法は、我が国において死因究明等の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明等の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。

 2 基本理念として、死因究明の推進及び身元確認の推進は、死因究明及び身元確認が生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとの基本的認識の下で行われるものとすること等を定めること。

 3 国は、基本理念にのっとり、死因究明等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することなど、国及び地方公共団体の責務を定めること。

二 死因究明等の推進に関する基本方針

  死因究明等の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策として、死因究明を行う専門的機関の全国的な整備、法医学に係る教育及び研究の拠点の整備等を定めること。

三 死因究明等推進計画

  政府は、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、二の基本方針に即し、講ずべき必要な措置を定めた死因究明等推進計画を定めなければならないこと。

四 死因究明等推進会議

  内閣府に、特別の機関として、死因究明等推進会議を置き、同会議は、死因究明等推進計画の案を作成する事務等をつかさどること。

五 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度についての検討

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度については、その特殊性に鑑み、政府において別途検討するものとすること。

六 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失うこと。

 

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