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(内閣委員会) 

   重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第五号)の概要

 本案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 警察官職務執行法を改正し、警察庁長官が指名する警察官は、サイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、原則としてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができることとすること。

二 自衛隊法を改正し、内閣総理大臣は、重要電子計算機のうち一定のものに対する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うものをとるべき旨を命ずることができることとすること。また、当該措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティを害すること等から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用すること。

三 サイバーセキュリティ基本法を改正し、サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成及び国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価等を追加すること。

四 内閣法を改正し、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日から施行すること。

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