ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)の概要
本案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(以下「GPS機器等」という。)により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 規制対象行為の拡大
1 相手方が現に所在する場所の付近において見張りをする等の行為及び拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすること。
2 相手方の承諾を得ないで、その所持するGPS機器等の位置情報を一定の方法により取得する行為等を「位置情報無承諾取得等」として規制の対象とすること。
二 禁止命令等に係る書類の送達
禁止命令等について、書類を送達して行うこととするとともに、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができることとすること。
三 その他所要の改正を行うこと。
四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。ただし、一の2、二及び三の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。