一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告(以下「人事院勧告」という。)に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 期末手当の支給月数を年間〇・一五月分引き下げること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
三 人事院勧告の令和三年度の引下げに相当する額については、令和四年六月の期末手当から減額することで調整を行うこと。