日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、憲議第一号)概要
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものである。
日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、憲議第一号)概要
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものである。