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                                        (内閣委員会) 

   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)要旨

 本案は、中小企業等の事業再生及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を一層強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)の業務に投資事業有限責任組合の有限責任組合員となるための出資を追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域経済活性化支援委員会の決定事項として、金融機関等が有する債権の買取り等の業務の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかの決定等のうち、取締役会の決議により委任を受けたものを追加すること。

二 機構が営む業務として、次に掲げる業務を追加するとともに、機構が営む信託の引受けに係る貸付債権について、貸付債権に準ずる債権を含めること。

 1 特定支援決定の対象となった事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り

 2 特定組合出資決定の対象となった投資事業有限責任組合の有限責任組合員となるための出資(以下「特定組合出資」という。)

三 過大な債務を負っている事業者の代表者等(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、弁済計画を添付して特定支援の申込みをすることができること。

四 特定専門家派遣について、金融機関等の事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者を派遣先として追加すること。

五 投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うものの無限責任組合員は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができること。

六 機構は、特定支援については、特定支援決定の日から五年以内で、かつ、できる限り短い期間内に、特定組合出資については、特定組合出資決定の日から平成三十五年三月三十一日までの期間内に、それぞれ当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならないこと。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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