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(内閣委員会) 

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要

 本案は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念の追加

  子ども・子育て支援の内容及び水準は、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならないものとすること。

二 子育てのための施設等利用給付の創設

 1 子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとすること。

 2 市町村が認定した三歳から五歳までの子供又は零歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとすること。

 3 施設等利用費の支給に要する費用は、原則として、市町村が支弁することを基本とし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担するものとすること。なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補塡する措置を講ずるものとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとすること。

 2 この法律の施行に伴う必要な経過措置について定めるものとすること。

 3 その他関係法律について、所要の規定の整備を行うものとすること。

 

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