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   サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第四五号)の概要

 本案は、サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(以下「本部長等」という。)その他関係事業者等を構成員とするサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとするとともに、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関する事務をサイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事務に追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 協議会の組織等

 1 本部長等は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織するものとすること。

 2 本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、国の関係行政機関の長、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、大学その他の教育研究機関その他本部長等が必要と認める者等を構成員として加えることができるものとすること。

 3 協議会は、1の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができるものとすること。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないものとすること。

 4 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとすること。

二 本部の所掌事務の追加及び当該事務の委託等

 1 本部の所掌事務にサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加するものとすること。

 2 本部は、1の事務の一部を、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができるものとすること。

三 所要の罰則を整備することその他所要の改正を行うものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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