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   ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第三七号)の概要

 本案は、違法オンラインギャンブル等をめぐる問題が深刻な状況にあることに鑑み、国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等を禁止するとともに、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者は、次に掲げる行為をしてはならないこととすること。

 1 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為

 2 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為

二 ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記すること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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