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   新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要

 本案は、現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、当該感染症に係る対策の推進を図るため、営業時間の変更の要請等を内容とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設し、併せて新型インフルエンザ等緊急事態措置において施設の使用制限等の要請に応じない者に対する命令を可能とするとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から、都道府県知事が、事業者の営業時間の変更等の実効的な感染症対策を講ずることができるようにするため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設すること。また、事業者が正当な理由なく営業時間の変更等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料に処すること。

二 新型インフルエンザ等緊急事態宣言区域の都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料に処すること。

三 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及びそのまん延防止に関する措置の影響を受けた事業者を支援するために、財政上の措置等の必要な措置を効果的に講ずるものとすること。

四 新型コロナウイルス感染症を、感染症法における新型インフルエンザ等感染症として位置付けること。

五 厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備すること。

六 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者又は病原体等の検査等を行う民間事業者等に対し必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができること。

七 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症の患者等に対し、宿泊療養又は自宅療養に関する必要な協力を求めることができること。また、検疫所長は、宿泊療養又は自宅療養その他の感染防止に必要な協力を求めることができること。

八 新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けること。

九 新型インフルエンザ等感染症の患者等に係る入院措置について、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく応じない場合の罰則を設けること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日から施行すること。

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