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   預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出第三〇号)の概要

 本案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 預貯金者は、預貯金口座への個人番号の付番を希望する旨を申し出ることができるとともに、金融機関は、預貯金契約その他重要な取引を行う場合に、預貯金者に対し、付番の意思について確認しなければならないこと。

二 預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすること。

三 災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人は、個人番号が付番された預貯金口座に係る情報を金融機関で確認することができるものとすること。

四 国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用する等の規定を整備すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

六 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとすること。

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