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(内閣委員会) 

   科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)の概要

 本案は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 先端技術研究成果活用推進機構について、認可法人とするほか、本法人の機関として、理事長、理事、監事、評議員会を置き、それらの職務等を規定することに加え、財務及び会計に関して主務大臣の認可が必要な事項及び主務大臣による監督等について規定すること。

二 本法人の業務の範囲として、特定先端技術に関する実用化研究開発を行う者に対する支援や研究開発の成果を有効に活用した事業活動等を行うために必要な情報の提供等の技術的援助を行うこと等について規定すること。

三 本法人が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、行政財産を本法人に無償で貸し付けることができることを規定すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

五 この法律の施行状況等に関する検討規定を設けること。

 

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