(内閣委員会)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)(参議院送付)の概要
本案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 練習射撃場の制度の拡充
1 空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、当該練習射撃場において、空気銃の所持の許可を受けた者、年少射撃資格者等が射撃練習を行うことができることとすること。
2 練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を、練習射撃指導員のうちから指名しなければならないこととすること。
二 年少射撃資格者の年齢の要件の緩和
1 年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げること。
2 年少射撃資格の認定の失効年齢を十八歳から十九歳に引き上げること。
三 その他の規定の整備
災害により猟銃を亡失した者等について、猟銃の許可の基準の特例を定めること。
四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三及び2については、公布の日から施行すること。
2 経過措置
東日本大震災等の災害により三の施行の日前に猟銃を亡失した者等について、ライフル銃の許可の基準の特例を定めること。