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   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等の管理者等が当該公共施設等の公共施設等運営権者の提案により実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項を変更することを可能とする手続等の整備並びに株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務への民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定事業の対象となる公共施設等にスポーツ施設及び集会施設を追加すること。

二 公共施設等運営権に関する実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項について、公共施設等運営権者は変更の提案をすることができることとし、当該変更の提案を受けた公共施設等の管理者等が必要があると認めるときは、当該実施方針の変更をすることができること。

三 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務に、特定選定事業を支援する事業を実施する民間事業者に対する専門家の派遣等を追加するとともに、同機構は、令和十年三月三十一日までにその保有する株式等の処分を行うよう努めなければならないこととされているところ、当該期限を令和十五年三月三十一日まで延長すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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