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   新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)要旨

 本案は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化するため、感染症の発生及びまん延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正

 1 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「対策本部長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)が設置されている間において、指定行政機関の長、都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとすること。

 2 地方公共団体の事務の代行等について、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の規定により実施する措置に加え、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定により実施する措置についても代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、対策本部が設置されている間において代行等を行うことができることとすること。

 3 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し命令を行うに当たって勘案する事項を法令上明確化すること。

 4 新型インフルエンザ等対策に係る費用について都道府県又は市町村の負担を軽減するために特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の起債の特例を設けること。

二 内閣法の一部改正

 1 内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)を設置すること。

 2 統括庁は、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策に係る司令塔機能を強化するため、対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することとすること。

 3 統括庁に内閣感染症危機管理監等を置くこと。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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