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   性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第四三号)の概要

 本案は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護するために不可欠であるとの認識の下に、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するため、出演契約等に関する特則を定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいうこと。

二 性行為の強制の禁止並びに他の法令による契約の無効及び性行為その他の行為の禁止又は制限をいささかも変更するものではないとのこの法律の実施及び解釈の基本原則を明らかにすること。

三 出演契約の締結及び履行等に当たっての制作公表者等の義務、出演契約の効力の制限及び解除並びに差止請求権の創設等の厳格な規制を定める特則並びに特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例を定めること。

四 性行為映像制作物の制作公表の各段階における、出演者等のための相談体制の整備等について定めること。また、国及び地方公共団体は、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生を未然に防止するために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとすること。

五 制作公表者等が、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項等につき、不実のことを告げる行為をした場合又は出演者を威迫して困惑させた場合等の罰則を設けること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の翌日から施行すること。

七 この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

八 七の検討に当たっては、性行為映像制作物の公表期間の制限及び無効とする出演契約等の条項の範囲その他の出演契約等に関する特則の在り方についても、検討を行うようにするものとすること。

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