(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当等の額を改定するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 指定職俸給表を除く全ての俸給表の俸給月額を改定すること。
二 勤勉手当の支給月数を年間〇・〇五月分引き上げること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成三十年四月一日に遡って適用すること。