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   海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議等を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができること。

二 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織すること。

三 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができること。

四 海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は、海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこと

五 その他所要の規定の整備を行うこと。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

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