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(内閣委員会) 

   官報の発行に関する法律案(内閣提出第八号)の概要

 本案は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 官報の発行主体について、内閣総理大臣が官報の発行を行うことを定めること。

二 官報の掲載事項について、法令の公布等は官報をもって行うことを定めるとともに、その他官報に掲載しなければならない事項等について定めること。

三 官報の発行の方法等

 1  官報の発行は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧し得る状態に置く措置をとることにより行うこと。

 2 1の措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うこととするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとること。

 3 自動公衆送信により送信される情報については、サイバーセキュリティに関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置等をとること。

四 インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、電子計算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を交付する措置をとること等を定めること。

五 災害等の事情が生じた場合において、書面の官報を掲示することにより官報の発行を行うことを定めること。

六 官報の発行をした後の公文書館への移管、官報掲載事項を記載した書面の交付等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における内閣総理大臣の承認等、必要な事項について定めること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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