子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出、衆法第二七号)の概要
本案は、次代の社会を担う子どもの育成への支援は日本社会の未来への投資であるとの認識の下、子どもの教育、福祉等に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、子どもの教育、福祉等に係る施策を一体のものとして実施することにより子どもの育成を支援する社会を実現するため、子どもの育成に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、子どもの育成に関する施策の基本となる事項及び教育子ども福祉省の設置に関する基本方針を定めること等により、子どもの育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「子ども」とは、心身の発達の過程にある者をいうこと。
二 子どもの育成に関する施策の実施に当たっての基本理念として、子どもの育成に関する施策は、教育を基軸として、これと子どもの福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行われなければならないこと等を定めること。
三 国及び地方公共団体の責務並びに国民の努力について規定すること。
四 政府は、毎年、国会に、我が国における子どもの状況及び政府が講じた子どもの育成に関する施策についての報告並びに当該報告に係る我が国における子どもの状況を考慮して講じようとする子どもの育成に関する施策を明らかにした文書を提出しなければならないこと。
五 政府は、子どもの育成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの育成に関する基本的な計画(以下「子ども育成基本計画」という。)を定めなければならないこと。また、都道府県は、子ども育成基本計画を勘案して、都道府県子ども育成計画を定めるように努めなければならないこととし、市町村は、子ども育成基本計画等を勘案して、市町村子ども育成計画を定めるように努めなければならないこと。
六 子どもの育成に関する基本的施策として、五に掲げるもののほか、広報活動等、調査研究並びに地方公共団体及び民間の団体に対する支援について規定すること。
七 子どもの育成に関する重要事項の審議や施策の実施の推進を行う機関として、内閣府に、子ども育成会議を置くこと。
八 子どもの教育を基軸として、これに係る施策と子どもの福祉に係る施策とを適切に組み合わせて一体的に行うべき子どもの育成に関する国の施策及びその他の教育に関する国の施策に係る事務をつかさどる行政組織である、教育子ども福祉省の設置に関する基本方針を定めること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。