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   情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(内閣提出第二二号)要旨

 本案は、国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、当該納付に関する他の法令の規定にかかわらず、納付者が情報通信技術を利用して自ら納付する方法であって主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができるものとすること。

二 各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができるものとすること。

三 各省各庁の長は、委託を受けて国に歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができるものとすること。

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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