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     国家公務員法等の一部を改正する法律案(塩崎恭久君外四名提出)の概要

 本案は、国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備等を行うとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため、再就職等規制違反行為の監視等を行う民間人材登用・再就職適正化センターの設置に関する規定の整備、他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則の創設等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 幹部国家公務員法に規定する幹部職員を特別職とするものとすること。

二 人事の一元的管理等に関する規定の創設

1 管理職について、任用に関する運用の管理、任命権者を異にする任用の調整、職務明細書の作成その他所要の規定の整備を行うものとすること。

2 任命権者は、官職に欠員を生じた場合等には、職員の公募を行うことができるものとすること。

3 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣が定める基準に従い、運用するものとすること。

三 内閣人事局の設置等

1 内閣官房に内閣人事局を置くこととし、内閣人事局は、国家公務員制度の企画及び立案に関する事務、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務、給与に関する予算事務、国家公務員共済組合制度に関する事務、行政機関の機構及び定員に関する事務等をつかさどるものとすること。

2 採用試験の企画、任用、級別定数の設定等に関する事務は、内閣総理大臣に移管するものとすること。

四 民間人材登用・再就職適正化センターの設置

  官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、内閣府に民間人材登用・再就職適正化センターを設置することとし、同センターに再就職等監視・適正化委員会を設置すること。

五 国家公務員法第百六条の二の規定(他の役職員についての依頼等の規制)に違反した者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。

六 事務次官等の官職を廃止するものとすること。

七 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 政府は、一般職に属する職員の給与制度について、平成二十二年中に抜本的な見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

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