公益信託に関する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)の概要
本案は、公益を目的とする信託による事務の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、公益信託の引受けの許可及びこれに対する監督を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益信託に関する制度を改め、公益信託の認可及びこれに対する監督を公益認定等委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 公益信託の認可及び監督について、公益法人制度と同様に、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的な行政庁として、公益認定等委員会又は都道府県に置かれた合議制の機関の意見に基づいて行うものとすること。
二 公益信託について、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないものとするとともに、信託としての特殊性を考慮した上で、公益法人制度と整合するよう、公益信託の認可の基準、公益信託事務に係る財務規律、財産目録等の備置き及び閲覧等の規定を定めること。
三 現行の公益信託の移行措置など所要の規定の整備を行うこと。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。