(内閣委員会)
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要
本案は、警察運営の効率化を図るため、警察庁の組織について、警備局に警備運用部を設置するとともに、中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 警察庁の組織に関する規定の整備
1 警察庁警備局に新たに警備運用部を設置し、同部の所掌事務を定めること。
2 中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置するとともに、管区警察局に警察支局を置くことができることとすること。
3 警察庁長官官房の所掌事務の変更その他所要の規定の整備を行うこと。
二 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。