国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、内閣による人事管理機能の強化を図るため、幹部人事の一元的管理に関する規定を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備を行うとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため、再就職等規制違反行為の監視等を行う民間人材登用・再就職適正化センターの設置に関する規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 幹部職員人事の一元管理に関する規定等の創設
1 幹部職への任用は、内閣総理大臣(内閣官房長官に権限委任)が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から任命権者が行うものとすること。
2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、任命権者に、幹部職員の昇任等について協議を求めることができることとするほか、任命権者は、幹部職員の昇任等を行う場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うものとすること。
3 幹部職員の公募は、任命権者との協議等を経て内閣総理大臣が行うものとすること。
4 各府省の事務次官級の官職、局長級の官職及び部長級の官職は、同一の職制上の段階に属するものとみなすこととすること。
二 内閣人事局の設置
1 内閣官房に内閣人事局を設置することとし、内閣人事局は、行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどることとすること。
2 国家公務員制度改革推進本部の事務局を廃止し、同本部に関する事務は、内閣人事局がつかさどることとすること。
三 民間人材登用・再就職適正化センターの設置
1 官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、内閣府に民間人材登用・再就職適正化センターを設置することとし、同センターは、官民人材交流の支援、再就職等規制等の適切な運用の確保等の事務をつかさどることとすること。
2 民間人材登用・再就職適正化センターに再就職等監視・適正化委員会を設置し、同委員会は、再就職等規制違反行為の監視等の事務をつかさどることとすること。
四 自衛隊法等について所要の規定の整備を行うものとすること。
五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年四月一日から施行することとすること。