性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(新藤義孝君外五名提出、衆法第一三号)の概要
本案は、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。また、「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。
二 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないことを基本理念とすること。
三 国及び地方公共団体の役割並びに事業主等の努力について定めること。
四 政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。
五 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画を策定しなければならないこと。
六 学術研究等の推進及び知識の着実な普及等について定めること。
七 政府は、関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。
八 この法律は、公布の日から施行すること。
九 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。