令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(内閣委員長提出)の概要
本案は、令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金を使用することができるようにするため、令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金について、差押えを禁止する等の措置を講ずるもので、その内容は次のとおりである。
一 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等
1 権利の差押え等の禁止
令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 金銭等の差押えの禁止
令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
3 定義
この法律において「令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、令和三年十一月二十六日に閣議において決定された令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金又は令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、次に掲げるものをいうこと。
㈠ 子育て世帯への支援の観点から支給されるもの
㈡ 低所得者世帯への支援の観点から支給されるもの
二 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。