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(内閣委員会) 

   健康・医療戦略推進法案(内閣提出第二一号)の概要

 本案は、健康長寿社会の形成に資するため、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等を用いた医療その他の世界最高水準の技術を用いた医療の提供に資する医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出及び活性化並びにそれらの環境の整備に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策、健康・医療戦略の作成、健康・医療戦略推進本部の設置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化により、世界最高水準の医療の提供に資するとともに、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出及びその海外における展開の促進その他の活性化により、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならないものとすること。

二 基本的施策

  基本的施策として、研究開発の推進及び環境の整備、研究開発の公正かつ適正な実施の確保、研究開発成果の実用化のための審査体制の整備、新産業の創出及び海外展開の促進、教育の振興、人材の確保等を規定するものとすること。

三 健康・医療戦略

政府は、基本理念にのっとり、基本的施策を踏まえ、健康・医療戦略を定めるものとすること。

四 健康・医療戦略の推進体制

健康・医療戦略の推進体制として、内閣に健康・医療戦略推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定するものとすること。

五 医療分野研究開発推進計画

健康・医療戦略推進本部は、政府が講ずべき医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及に関する施策の集中的かつ計画的な推進を図るため、健康・医療戦略に即して、医療分野研究開発推進計画を作成するものとし、同計画は、独立行政法人日本医療研究開発機構が中核的な役割を担うよう作成するものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

 

   同法律案委員会修正要旨

一 検討規定の追加

政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

二 その他

  その他所要の規定を整理すること。

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